株式会社ニックス
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電子公告

「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第87号)が平成17年2月1日に施行され、電子公告制度が認められたことに伴い、当社は、第76期定時株主総会において定款変更を行い、当社の公告方法を電子公告とすることといたしました。ただし、やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、「日本経済新聞」に掲載して行うこととしております。

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